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December 29, 2006

2006年産婦人科医療関連判例

今年ももうすぐ終わり。2月の福島県立大野病院事件の衝撃が大きかったがその他にも産婦人科医療に関して様々な裁判報道が為された。周産期医療からの産科医師撤退を促進したこれらの判例を記憶に留めて置くことにする。

『転院後輸血開始までに、数十分を要したことが死亡の原因とされた症例。
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医療ミス兵庫県に7千万円賠償命令 出産時の輸血措置で過失
2003年10月02日 The Sankei Shimbun
出産後の出血で妻=当時(34)=が死亡したのは輸血措置の過失が原因として、兵庫県尼崎市の男性(32)と子供らが同市内の産婦人科医と転送先の県立尼崎病院(尼崎市) を開設する県に慰謝料など計約9300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、神戸地裁尼崎支部は2日、県に計約7100万円の支払いを命じた。

安達嗣雄裁判長は判決理由で「尼崎病院の医師は到着時の診察で直ちに輸血を開始すべき注意義務があったのに、時期が大幅に遅れた過失がある」との判断を示した。産婦人科医 への請求は棄却した。

判決によると、女性は2001年7月17日、産婦人科医院で男児を出産後に出血が続き、医師は輸血用血液の到着が間に合わないと判断し、尼崎病院に転送。同病院の医師は大 量出血を聞き、止血手術などをしたが、輸血を開始したのは転送から数十分以上後で、女性は18日午後、出血性ショックで死亡した。

県立尼崎病院の船田理総務部長(57)は「できるだけの処置を行ったが、主張が認められず非常に残念。判決文をよく読み、控訴を含め、今後の対応を検討したい」と話してい る。

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31週帝王切開での脳性麻痺が、児の呼吸管理の不備のためとされた最高裁判決。
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以下 S.Y.’s Blog からのコピペです。
http://d.hatena.ne.jp/shy1221/20060207#p5
<帝切障害訴訟>徳島県に1億円の賠償命令確定 最高裁

徳島県立中央病院で帝王切開して出産した子供が脳障害を持ったのは、医師の不適切な医療行為が原因として、大阪府の両親らが県に約1億5500万円の損害賠償を求めた訴訟 で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は3日付で、県側の上告を棄却する決定を出した。請求を棄却した1審判決を変更し、県に約1億1300万円の支払いを命じた2審判決 が確定した。

2審・大阪高裁判決(05年9月)によると、母親は92年6月に同病院に入院、約3週間後に帝王切開を受けたが、男児は出生直後の呼吸不全が原因で脳性まひになった。1審 は病院側の過失を認めなかったが、2審は「肺機能が未成熟な段階(31週)の出産で、病院側には厳重に子どもの呼吸管理を行う注意義務があった」などと医師の過失を認めた 。【木戸哲】(毎日新聞) - 2月6日18時44分更

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『妊娠中毒症の妊婦の死亡が予見可能であったとする判決。
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病院に約7700万賠償命令 出産時母親死亡で千葉地裁
06/07/25 記事:共同通信社

千葉県いすみ市の病院で女児を出産した母親=当時(38)=が死亡したのは病院側の処置が遅れたのが原因として、遺族が約7900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、千 葉地裁は24日、病院側の過失を認定、約7700万円の支払いを命じた。

判決理由で小磯武男(こいそ・たけお)裁判長は「医師には母親が重度の妊娠中毒症との認識があり、死亡は予見可能だった」と指摘した。

判決によると、母親は2002年10月28日、いすみ市のもりかわ医院に入院。重度の妊娠中毒症で頭痛を訴えていたが、翌29日に意識を失い、転院先で出産後に脳内出血で 死亡した。

もりかわ医院の森川義郎(もりかわ・よしろう)院長は「到底納得できず、即刻控訴したい」としている。』

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「医療事故、交通事故より慰謝料高額に」東京地裁判決 (藤山判決です。)
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http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060726i413.htm
長野県軽井沢町が運営する国保軽井沢病院で2003年10月、帝王切開で男児を出産後、出血性ショックで死亡した女性(当時32歳)の遺族が、死亡は手術ミスが原因だった として、同町と産婦人科担当医に約1億8180万円の賠償を求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。
藤山雅行裁判長は、「担当医は女性の症状から腹部からの出血を疑うべきだったのに、診察をしなかった」などと病院側の責任を認め、同町などに計約7250万円の支払いを命 じた。
訴訟では、医療事故の慰謝料を交通事故より高額にすべきかどうかが争点の一つとなった。
民事裁判では、医療事故は交通事故と同じ人身事故に位置付けられ、慰謝料も同じ基準になる例が多いが、判決は「患者は医師を信頼して身を委ねており、信頼を裏切られたこと による精神的苦痛が生じるため、慰謝料は交通事故よりも高額になる場合がある」と指摘。
その上で、交通事故のケースに約300万円を上乗せした2700万円を慰謝料として認め、将来の収入(逸失利益)などを合わせ計約7250万円を損害額とした。
原告側の弁護士は、「医療事故の慰謝料の方が交通事故よりも高くなりうると一般的に示した判決は珍しい」と話している。

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横浜市側が1億円支払いで和解 横浜市立市民病院損賠訴訟
06/12/28
記事:毎日新聞社
提供:毎日新聞社
ID:434418


横浜市立市民病院損賠訴訟:市側が1億円支払いで和解----控訴審 /神奈川

 横浜市立市民病院(同市保土ケ谷区)で生まれた女児(9)が重い脳性まひになったのは「帝王切開が遅れたのが原因」として、女児と両親が市側に賠償を求めた訴訟は27日、東京高裁の控訴審で和解が成立した。市側が和解金1億円を支払う。1審の横浜地裁は7月、市に1億670万円を支払うよう命じ、市が控訴していた。

 市の原正道・病院経営局長は「事件発生後、年数が経過してきており、被控訴人からの早期和解の申し出などを踏まえて和解に応じた」とコメントした。【鈴木一生】

投稿者 akiuchi : December 29, 2006 04:54 PM