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December 14, 2006
がん難民、推計68万人 3カ所回り医療費1・7倍
「お産難民」という言葉にも抵抗を覚えたが「がん難民」はいくらなんでもひどすぎる。マスコミはもう少し言葉の使い方にデリケートであるべきだ。比喩として使うにしてもこの「がん難民」は根本的に誤用だと思う。自分で勝手に医療機関をワンダリングしているだけじゃないのかな?難民条約ぐらいマスコミはきちんと勉強しろといいたい。
がん難民、推計68万人 3カ所回り医療費1・7倍 「説明や方針納得できず」 民間研究機関が調査 (1)
06/12/08
記事:共同通信社
提供:共同通信社
ID:416328
納得できる治療を求めて悩んでいる「がん難民」はがん患者の53%で、全国で推計約68万人に上ることが7日、民間研究機関の日本医療政策機構(代表理事・黒川清(くろかわ・きよし)前日本学術会議会長)の分析で分かった。
がん難民は平均3カ所の医療機関を受診し、医療費は、それ以外のがん患者の1.7倍。がん難民に着目した調査は珍しく、同機構は「がん難民解消の政策に生かしてほしい」としている。
調査は2005年1-6月、約30の患者会やインターネットを通じて実施。がん患者1186人の回答を分析した。
明確な定義がないがん難民について「医師の治療説明に不満足、または納得できる治療方針を選択できなかった患者」と規定。いずれかに該当する人は625人、全体の53%に上った。治療方針に納得していない患者に限ると27%。2年の厚生労働省の調査で日本のがん患者は約128万人いることから、約68万人ががん難民と推計した。
受診した医療機関数は、最も多かった患者で19カ所。がん難民の平均は3.02カ所、それ以外のがん患者は1.95カ所だった。
がん難民の91%は「日本のがん医療の水準に不満」と回答。必要な情報として「専門医の有無」「医師・病院ごとの治療成績」などを求める割合が高かった。
これまでにかかった保険診療費はがん難民が平均141万円、それ以外は96万円。自由診療分や健康食品代などを加えた総医療費は、それぞれ305万円と176万円だった。
同機構は、がん難民を100パーセント解消すれば年間約5200億円の医療費が削減できると推計している。
▽がん難民
がん難民 複数の医療機関を渡り歩いたり「治療は尽きた」と言われても、なお最新の治療法を探し求めたりするがん患者を指して使われることが多いが、定義は定まっていない。背景には地域や医療機関によって医療水準に格差があるとの指摘もある。今年6月には、がん対策基本法が成立。厚生労働省は、予防や早期発見と合わせて全国的な治療水準の向上を目標に掲げ、専門医の育成や相談体制の整備、全国250の「がん診療連携拠点病院」の設置を進めている。
難民
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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難民(なんみん、英:refugee)は、戦争、宗教や民族対立などの理由だけでなく天災や貧困、飢餓などの理由で住む場所を追われた人々を指す。しかし現在の国際法においては紛争や政府の弾圧など迫害を受けるものに対する救済の義務が立法化されているため、狭義の政治難民を難民と呼ぶ。
目次 [非表示]
1 概説
1.1 難民の地位に関する条約(難民条約)
1.2 難民の地位に関する議定書(難民議定書)
1.3 日本の対応
2 比喩
3 脚注
4 関連項目
5 外部リンク
[編集] 概説
「難民の地位に関する条約」(難民条約)の対象の難民は、「人種・宗教・国籍・政治的信条などが原因で、自国の政府から迫害を受ける恐れがあるために国外に逃れた者」とされている。これは政治難民(英:PoliticalRefugee)と呼ばれる。しかし難民のもともとの定義は政治に限定されているわけではない。歴史的には天災、飢餓や伝染病、国内外の紛争から逃れるために住む場所を追われた者が難民(もしくは流民、英:displaced person)の多数を占めた。これらの災害難民は多くの場合国内の別の地域に移動するため内部難民(InternalRefugee)などと呼ばれる。また近年では経済的貧困を逃れるため理由での難民も経済難民(英:EconomicRefugee)と呼ばれる。1997年の時点で世界の難民は約2610万人とされている。国際連合難民高等弁務官事務所(略称:UNHCR)によると、2004年12月31日時点で世界の難民は923万6500人とされている。地域別ではアフリカが最大で全難民の30%が居住しており、ついでヨーロッパの25%である。難民認定を受けられないと保護が受けられない例も多く、狭義では認定を受けた者のみを難民と呼ぶ例もある。そのため法的低位として難民申請者(庇護希望者[1])、国内避難民[2](国内難民)などの呼び方がされる場合もある。
なお、亡命という語には政治的、信条的な理由により自主的に出国するという語感があるが、法的には難民と同じである。英語でも難民と同じく「refugee」と言うが、亡命の語感を生かす場合は「self exile」(自主的追放)を使う。
[編集] 難民の地位に関する条約(難民条約)
1951年7月28日にスイス・ジュネーブにて行われた「難民及び無国籍者に関する国際連合全権会議」において採択された。「難民法のマグナ・カルタ」と呼ばれる。難民の定義、難民保護のための行政措置、ノン・ルフルマンの原則(送致・送還の禁止の原則)が定められた。ただし、この条約は対象地域を欧州に限定することができ(しないこともできる)、さらに、対象となる難民も1951年1月1日前に発生したもののみに限定されていた。日本における法令番号は「昭和56年条約第21号」。
[編集] 難民の地位に関する議定書(難民議定書)
1967年1月31日に国際連合によって作成された。難民条約における対象地域の限定を原則解消し、対象難民の時限的限定を排除した。日本における法令番号は「昭和57年条約第1号」。
[編集] 日本の対応
1981年10月3日の難民条約加入(対象地域を欧州に限定しない旨宣言)、1982年1月1日の難民議定書加入(条約・議定書とも日本国における発効は1982年1月1日)を契機として、それまでの「出入国管理令」を題名も含めて大幅改正した「出入国管理及び難民認定法」(入管法)によって難民の認定手続等を定めている。しかし、入国管理当局の認定基準が非公開且つ厳格で、難民調査官及び法務大臣という法務省官吏のみが調査・認定権限を有し、他国、特に欧米諸国に比べ受入れ人数が少なすぎるという批判がある(ただし、他国からウサギ小屋とまで揶揄されるほどの日本の住宅環境から見れば、受け入れられる難民の数は自ずと限定されるという反論もある)。
このため、2005年5月から、外部の学識経験者等(文化人、弁護士等を含む)が難民審査参与員として難民認定手続に関与する制度が導入されている。
[編集] 比喩
元いた所にいられなくなり行き場を失った人を、難民に例えることがある。
よく閲覧していたウェブサイト・電子掲示板等が荒らしにあったり管理者の都合で閉鎖されたりして、行き場を失ったネット住民を「難民」と呼ぶ。
2ちゃんねるにはサーバーダウンなどで書き込めなくなった掲示板の住人のために難民板が用意されている。
[編集] 脚注
[ヘルプ]↑ 庇護希望者(Asylum-seeker):UNHCRによれば、自国を追われ、他国に難民として保護を求めている人々を言う。UNHCRが難民と認定しても、その国の政府が難民と認めない場合がある。
↑ 国内避難民(IDP, Internally Displaced Person):難民とは国境を越えて初めて難民として認定される。しかし国内にとどまりながらも故郷を追われ、難民と同じような状況にある人々がいる。UNHCRによれば、このような人々のことを言う。
[編集] 関連項目
国際連合難民高等弁務官事務所
アフガン紛争
インドシナ難民
パレスチナ問題
難民キャンプ
脱北者
[編集] 外部リンク
国際連合難民高等弁務官事務所(2004 Global Refugee Trends)
難民支援協会(日本のNGO)
日本外務省
難民事業本部(アジア教育福祉財団)
難民の地位に関する条約
"http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%A3%E6%B0%91" より作成
カテゴリ: 難民 | 外国人 | 人間の移動
投稿者 akiuchi : December 14, 2006 08:41 PM