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December 24, 2006
習慣流産の着床前診断を承認&精子の保存期間、夫の生存中に限定
生殖医療(不妊治療)に関する学会の見解が2つ報道されたので記録しておくことにする。
習慣流産の着床前診断を承認・産科婦人科学会
日本産科婦人科学会は16日、理事会を開き、3つの医療機関が申請していた流産を繰り返す習慣流産患者に対する着床前診断の実施を承認した。名古屋市立大学病院の4例など計7例で、同学会が習慣流産の着床前診断を個別の症例で認めたのは初めて。
承認したのは名古屋市立大病院のほか、セントマザー産婦人科医院(北九州市)の2例、IVF大阪クリニック(東大阪市)の1例。いずれも「転座」という染色体の異常によって流産が起きる患者で、母体に戻す前に受精卵の染色体を調べることで流産を防げる可能性が高いと判断した。 (07:00)
[12月17日/NIKKEI NET]
精子の保存期間、夫の生存中に限定 産科婦人科学会
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生殖補助医療に使われる精子の凍結について、日本産科婦人科学会は16日、都内で理事会を開き、保存期間を「本人が生きている間」に限り、死亡した場合は廃棄とする会告(指針)案をまとめた。凍結精子を使い、夫の死後に生まれた子どもの認知を、最高裁が認めないとする判決もあり、学会として、「親の希望よりも子の福祉」を優先させるという姿勢を明確にした。
指針案は今後、学会員の意見を聞いた上で、来年4月に行われる総会で正式決定される。
精子の凍結は、人工授精や体外受精などの不妊治療の際に行われる。抗がん剤や放射線などのがん治療による影響を考え、将来、子どもが欲しい場合、事前に凍結しておくこともある。
今回まとめた指針案では、今後、凍結精子を使用する場合、その時点で本人が生存していることを確認する。本人が廃棄の意思を示すか死亡した時は、廃棄される。精子の売買も認めない。
最高裁は今年9月、夫の精子を死後に利用して生まれた子どもと、父親の親子関係を認めるように訴えた妻の請求を、「死後生殖について民法は想定していない」として、認めない判決を出している。これを受け、学会としての指針を示す必要があると判断した。日本生殖医学会も、精子の凍結保存期間は本人が生存中に限るとするガイドラインをつくっている。
「asahi.com」 2006年12月16日
投稿者 akiuchi : December 24, 2006 01:00 AM