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February 01, 2007
堀病院院長、起訴猶予へ=医療現場の混乱考慮-無資格助産事件・横浜地検
朝日新聞だけが不起訴と報じているが堀院長は起訴猶予ということになったようだ。これでは引き下がれないだろう。
時事通信
堀病院院長、起訴猶予へ=医療現場の混乱考慮-無資格助産事件・横浜地検
2月1日9時31分配信 時事通信
横浜市瀬谷区の産婦人科「堀病院」による無資格助産事件で、横浜地検は1日までに、保健師助産師看護師法違反容疑で書類送検された堀健一院長(79)について、起訴猶予処分とする方針を固めた。また同容疑で書類送検された看護師ら10人についても、起訴猶予または不起訴処分とする方針。
堀院長らが容疑を認めているほか、産科医や助産師の不足を背景に、看護師らによる無資格助産行為はほかの病院でも広く行われている実態があることなどから、地検は医療現場の混乱を避けることも考慮したとみられる。
最終更新:2月1日9時31分
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毎日新聞
<無資格助産>書類送検の院長を起訴猶予処分 横浜地検方針
2月1日3時3分配信 毎日新聞
横浜市瀬谷区の産婦人科病院「堀病院」の無資格助産事件で、横浜地検は週内にも、保健師助産師看護師法違反容疑で書類送検された堀健一院長(79)を起訴猶予処分にする方針を固めた模様だ。同様に書類送検された看護師ら10人も起訴猶予または不起訴にする方針。産科医・助産師不足を背景にした無資格助産が各地で行われており、起訴すれば産科医療に深刻な影響を与えることや、神奈川県警による家宅捜索や報道で既に社会的制裁を受けていることなどを総合的に考慮したとみられる。【伊藤直孝、野口由紀】
堀院長と看護部長は03年12月~昨年5月、計17人が出産した際、助産師資格のない看護師や准看護師計9人にお産の進み具合をみるため産道に指を入れる内診をさせた疑いで昨年11月、書類送検された。看護師ら9人は内診をした疑い。
これまでの調べで、無資格内診は03年11月以降、約3万9000件に上ることが判明。さらに、分〓(ぶんべん)を誘発するために妊婦の卵膜を破り破水させる人工破膜を看護師にさせていたことも分かった。地検は悪質な無資格助産を裏付ける事実とみて捜査を進めてきた。
しかし、地検は(1)堀院長は「厚生労働省が04年に出した『医師の指示下でも看護師内診は認められない』との通知は見解に過ぎないと思っていた」と主張している(2)日本産婦人科医会は「看護師による内診そのものは母体に健康被害を及ぼさない」との見解を示している(3)同医会は1960年代から、助産師不足に対応するため産科看護師を独自に養成し、各地で看護師による内診が行われてきた――などの点を考慮。無資格助産の危険性の十分な立証は難しいうえ、起訴すれば産科医療に及ぼす影響が大きいと判断した模様だ。
最終更新:2月1日3時7分
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産経新聞
堀病院の無資格助産 立件見送りへ
年間約3000人が出産する国内有数の産婦人科医院「堀病院」(横浜市瀬谷区)による無資格助産事件で、横浜地検は31日、昨年11月に保健師助産師看護師法違反容疑で書類送検された同病院の堀健一院長(79)と看護師、准看護師ら11人全員を起訴猶予処分とするなど立件を見送る方針を固めたもようだ。
平成16年2月、同病院で出産直後に大量出血した女性が転院後に死亡し、神奈川県警は昨年8月、同容疑で堀病院を家宅捜索。医師か助産師にだけ認められる「内診」という助産行為を看護師らに恒常的に行わせていた実態が判明し、11月に書類送検した。捜索直後から、日本産婦人科医会が「看護師の内診が認められないなら産科医療は崩壊する」などと反発し、地検の判断が注目されていた。
県警の調べに堀院長は「助産師不足から私の指示でやらせていたが、法に触れると思っていなかった」と供述。地検は、女性の死亡との因果関係がなかったことや、全国的な助産師不足の現状も考慮して判断したとみられる。
これまで同種の無資格助産事件では、15年に書類送検された千葉県茂原市の産院院長が罰金50万円の略式命令を受けた一方、昨年11月には名古屋地検が、「違法だという明確な認識がなく、健康被害の危険性も認められない」として、愛知県豊橋市の産院院長ら3人を起訴猶予にするなど判断が分かれていた。
[産経新聞 ]
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読売新聞
無資格助産の院長ら11人起訴猶予へ…現場の実情考慮
横浜市瀬谷区の堀病院が助産師の資格のない看護師らに助産行為をさせていた事件で、横浜地検は、保健師助産師看護師法(保助看法)違反の疑いで書類送検された堀健一院長(79)ら11人を1日にも起訴猶予とする方針を固めた。
最高検などと協議し、違法としたが、社会情勢から刑事罰を科すケースに当たらないと判断したとみられる。ほかの医療機関でも同様の行為が相次いで明らかになっており、捜査による医療現場の混乱回避を優先させたといえる。
名古屋市の女性(当時37歳)ら17人に2003年12月~06年5月、産道に手を入れて胎児の下がり具合を調べる内診などを看護師らが行ったとして、神奈川県警は昨年11月、院長や看護師、准看護師を書類送検。内診について厚生労働省が02年と04年の2度、「看護師では違法」とした通達を出しているのが根拠となった。
しかし、厚労省が05年に設置した諮問機関「保助看法あり方検討会」では、看護師が内診を行っていいかどうかなどについて統一見解を示せず、医療関係者から通達の見直しを求める動きも出ている。これらのことから、検察当局は院長ら個人を罰するほどではないと判断したとみられる。
また、産科医やお産を扱う医療機関が減っており、刑事罰を科せば産科医の減少につながると言われかねず、医療現場に混乱を招くことがないように配慮したらしい。
堀病院は年間に約3000人のお産を扱う国内有数の規模で、県警が06年8月に捜索に乗り出すと、日本産婦人科医会と日本産科婦人科学会などが「捜査は医療現場に深刻な打撃を与えた」と批判した。
福島県立大野病院の産科医が帝王切開した妊婦を死亡させたとして06年3月に起訴された事件を巡っても、「産科医減少に拍車をかける」と抗議が殺到した。今回の検察当局の判断には、出産現場を取り巻く社会事情が影響したとみられる。
県警の調べで、堀病院では03年11月から約3年間に、内診記録のあった95%にあたる約7500人が資格のない看護師から内診を受けていたことが分かった。事件を受け、神奈川県と横浜市が調査したところ、九つの医療機関で無資格助産が判明した。
(2007年2月1日3時7分 読売新聞)
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朝日新聞
無資格助産事件、院長ら不起訴へ 横浜地検、影響考慮か
2007年02月01日03時13分
年間約3000人が出産する堀病院(横浜市)の無資格助産事件で、横浜地検は31日までに、保健師助産師看護師法違反(助産行為の制限)の疑いで書類送検された堀健一院長(79)を不起訴処分(起訴猶予)とする方針を固めた模様だ。起訴して刑事責任を問えば、産科医や助産師の不足が深刻なお産の現場に与える影響が大きいことや、また堀院長が地検側に院長職を辞する考えを伝えたことなどを踏まえ、総合的に判断したとみられる。
書類送検されていたのは、堀院長のほか看護師、准看護師ら10人。神奈川県警が昨年8月、同法違反容疑で病院を家宅捜索し、看護師らが妊婦17人に対して子宮口の開き具合をみる内診行為をしたとして同法違反の疑いが持たれていた。看護師らも不起訴処分とするとみられている。
同法第30条は「助産師でないものは助産をしてはならない」と定めているが、どのような行為が「助産」に当たるのかは明記していない。厚生労働省は02年11月、都道府県への通知の中で、内診が医師や助産師しかできない助産行為に含まれると定義。さらに04年9月の通知では、医師の指示があっても看護師は内診をしてはならないとの見解を示していた。
これに対し、事件後、日本産婦人科医会などは「医師の指示があれば、看護師の内診は助産行為にあたらない」と主張。「看護師による内診を認めなければ、お産が立ちゆかなくなり、お産難民があふれる」と一連の捜査に反発していた。
地検は産科医団体への事情聴取を重ね、処分内容を判断するにあたってお産の現場の厳しい現状を重視したとみられる。
さらに、地検の事情聴取などに対し、「内診は助産行為ではない」などと犯意を否認していた堀院長が、今年になって引退の意向を検察側に伝えたという。地検側も職を辞することを重く受けとめ、嫌疑はあっても訴追しない起訴猶予の判断をしたとみられている。
これまでの無資格助産をめぐる検察の判断では、准看護師に内診をさせたとして千葉県茂原市の産婦人科院長が04年2月、同法違反で千葉地検に略式起訴され、罰金50万円の略式命令を受けた。だが、同法違反で書類送検された愛知県豊橋市内の産科医らに対し、名古屋地検豊橋支部は06年11月、「犯意が希薄なうえ、内診行為そのものによる健康被害の危険性が認められない」と起訴猶予とした。
投稿者 akiuchi : February 1, 2007 09:53 AM