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February 10, 2007

看護課長通知

平成14年(1)と平成16年(2)に厚労省医政局看護課から2つの通知が発せられた。この「貴見のとおりと解する。」という素気ない2つの看護課長通知によって日本中の周産期医療が崩壊しようとしている。恐るべきは官僚の力!

(1)   ○助産師業務について        平成14年11月14日(医政看発1114001)

            厚生労働省医政局看護課長から鹿児島県保健福祉部長宛

照 会

 下記の行為については、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第3条で規定する

助産であり、助産師又は医師以外の者が行ってはならないと解するが、貴職の意見をお伺いしたい。

1 産婦に対して、内診を行うことにより、子宮口の開大、児頭の回旋等を確認すること

並びに分娩進行の状況把握及び正常範囲からの逸脱の有無を判断すること。

2 産婦に対して、会陰保護等の胎児の分娩の介助を行うこと。

3 胎児の娩出後に、胎盤等の胎児付属物の娩出を介助すること。

回 答

 貴見のとおりと解する。

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(2)   ○産婦に対する看護師業務について   平成16年9月13日(医政看発0913002)

            厚生労働省医政局看護課長から愛媛県保健福祉部長宛

照 会

 下記の行為については、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条に規定する診療の補助には該当せず、同法第3条に規定する助産に該当すると解するが、貴職の意見をお伺いしたい。

産婦に対して、子宮口の開大、児頭の下降度等の確認および分娩進行の状況把握を目的として内診を行うこと。

但し、その際の正常範囲からの逸脱の有無を判断することは行わない。

回 答

 貴見のとおりと解する。

投稿者 akiuchi : February 10, 2007 06:55 AM