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April 04, 2007
看護師の内診を認めず 厚労省が再通知
内診問題がいよいよ佳境に入ってきました。厚労省看護課、看護協会幹部は今後の事態がどのようになっても責任をとる覚悟ができているのだろうか?
看護師の内診を認めず 厚労省が再通知
07/04/02
記事:共同通信社
提供:共同通信社
ID:545070
堀病院(横浜市)の無資格助産事件で元院長らが起訴猶予になったのを受け、厚生労働省は2日までに、出産時の看護師の業務について「自らの判断で分娩(ぶんべん)の進行管理は行うことができない」と明記した医政局長名の通知を都道府県に出した。
同省が2002、04年に鹿児島、愛媛両県に出した内診禁止の通知で内診の定義に挙げた「子宮口の開大、児頭の下降度などの確認、分娩進行の状況把握」などは「今回の通知にある『分娩の進行管理』に当たる」(看護課)としており、看護師による内診は認められないとする従来の見解を追認している。
看護師等の業務については「医師または助産師の指示監督の下、診療または助産の補助を担い、産婦の看護」と説明、具体的には内診以外の妊産婦の体調管理、各種モニターの数値チェックなどが想定されるという。
同省は「医師、助産師、看護師等が互いの業務を尊重し連携することで医療体制の整備につなげてほしい」(看護課)としている。
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看護師の内診可、と誤解釈 厚労省通知で産婦人科医会
07/04/03
記事:共同通信社
提供:共同通信社
ID:546370
出産時の医師、助産師、看護師の連携について厚生労働省が3月末に都道府県に出した通知について、日本産婦人科医会が、看護師は内診をできるかのように誤って解釈し、会員向けに文書を送付していたことが3日、分かった。
厚労省は「看護師の内診は法律で禁じられており、誤った内容が伝えられたことは遺憾」(医政局総務課)として、近く同会を含む関係団体の担当者を呼んで通知内容の周知徹底を図る考え。
医会が出した文書は2日付で、厚労省通知について「一部報道で『看護師の内診認めず』との表現はあるが、これは通知の誤った解釈」と指摘。医師の指示監督の下で看護師が子宮口開大の計測や児頭の下降状態を確認することができる、とする独自に作成したガイドラインを添付している。
厚労省は2002、04年に出した通知で、看護師による子宮口の開大確認などは、内診行為であり認められないとの見解を示している。
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看護師「内診」のガイドライン削除 産婦人科医会HP
2007年04月03日20時48分
厚生労働省は3日、日本産婦人科医会(寺尾俊彦会長)に対し、ホームページ(HP)で、看護師の内診が認められたと、誤った解釈もできるガイドラインを掲載しているとして抗議した。医会は「会員の疑問に答えるため掲載したが、厚労省との相談が不十分だった」として、ページを削除した。
厚労省は2日、看護師の「内診」を禁じる通知を都道府県に出している。しかし、産婦人科医会は同日付で「産婦に対する看護師等の役割に関するガイドライン」をHPに掲載。医師の指示監督の下ならば分娩(ぶんべん)経過中の観察はできるとして、注意点を列挙していたほか、同省の了解のもとで作成したとしていた。
この内容に、厚労省は「内容に関する相談を一切受けていない」としたうえで、「通知で禁止した看護師の『内診』に該当する可能性があり、現場を混乱させる」と、医会に削除を要請した。
医会の木下勝之副会長は「掲載は取りやめたが、助産師不足は深刻化しており、お産が立ちゆかない現状に変わりはない。ガイドラインについては今後、慎重に協議していきたい」と話した。
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投稿者 akiuchi : April 4, 2007 11:03 AM